公正証書遺言とは?
公正証書遺言は遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝えて、公証人が遺言書を作成します。
◎家庭裁判所の検認は不要
相続手続きをする際に、家庭裁判所の検認は不要となります。
遺言書の原本は公証人が管理するため、遺言書を誰かに隠されたりすることはありません。
※遺言書を作成するときには、公証人への手数料と、証人2名、証人への手数料が必要となります。
公正証書遺言は公証役場で作る
公正証書遺言は「公証役場」に行って作成します。
遺言書作成の当日、公証役場で事前に打ち合わせをした遺言書内容を公証人が読み上げます。
遺言者と証人2人に聞かせて内容に問題がなければ、遺言者・証人2人・公証人が署名・押印し、公正証書遺言が完成します。
◎全国の公証役場
最寄りの公証役場は、こちらから調べてることができます。
また、公証役場は市区町村役場と異なり、
各市区町村に1か所設置されているわけではありません。
◎佐賀県にある公証役場のご紹介
・佐賀公証人合同役場(さがこうしょうにんごうどうやくば)
〒840-0801 佐賀市駅前中央1丁目5番10号 (朝日生命ビル7階)
電話:(0952)22-4387
・唐津公証人役場(からつこうしょうにんやくば)
〒847-0016 唐津市東城内17番29号 (商工共済ビル2階)
電話:(0955)72-1083
公正証書遺言の作成手順と必要書類
◎1.遺言書作成の事前準備
・財産の種類・金額などを書き出す
まずは自分が何の財産を、どこに、どのくらい持っているのかを調査しましょう。
預貯金の口座、不動産の場所などを指します。それらの財産の価額を確認できる書類を準備しましょう。
例えば、預貯金であれば、通帳や残高証明書、
例えば、不動産であれば登記簿謄本や固定資産税評価証明書など
・誰にどのように遺産分割するのか
必要書類を準備したら、遺言の内容を決めていきましょう。
最初は、誰にどのように遺産分割するのかメモ程度で結構です。
ご注意点として、メモをした遺産分割内容を公証人に伝える際に
作成したメモは必要となるため漏れなく正しく書いてください。
・2人の証人(遺言作成に必要な2人)を決める
証人を選ぶ場合には、あなたが信頼できる親せきや友人などに依頼しますが、
相続に詳しい専門家に依頼する方が安心です。
(遺言書の専門家)
遺言書作成の実務を行うのは、主に以下のような法律系の国家資格者です。
- 司法書士
- 税理士
- 弁護士
- 行政書士
2.公証役場で公証人と打ち合わせ
・遺言内容を準備ができたら、実際に公証人と打ち合わせをします。
そこでは、内容や作成日を決めていきます。公証人との打ち合わせには、最寄りの公証役場へ連絡をして予約を取る必要があります。
3.証人と公証役場へ行き、公正証書遺言を完成させる
・公正証書遺言を作成する当日、あらかじめ準備した証人2人と共に公証役場へ向かいます。
当日は、遺言者が遺言の内容を話し、公証人がそれを筆記する形で作成が進められます。その後、遺言者と証人がそれぞれ署名押印をするため、印鑑(実印)を持っていきましょう。
※作成した遺言の原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言を作成する際の注意点とは?
以下のようなケースでは、公正証書遺言でも無効になる恐れがありますので注意しましょう。
- 公証人が不在の状態で作られた遺言書
- 証人になれない人が立ち会った遺言書
- 公証人に口授せず身振り手振り等で伝えた遺言書
- 証人が席を外している間に作られた遺言書
- 遺言者に遺言能力がなかった場合(遺言書作成時点で遺言者自身が認知症など判断能力が無い状態の場合)