市役所からの通知は負動産の放棄のチャンスである

価値の無い、むしろ負債である不動産を「負動産」と呼ぶメディアもあります。
文字のとおり、相続してしまえば、失礼かもしれませんが、利用価値がなく、売却ができすに固定資産税や管理の負担が大きくプラスどころかマイナスとなってしまう不動産をどう処理するのか問題になります。

相続登記の相談ではなく、相続放棄を選択する方も増えました。

ある事例では、父の不動産の相続登記をしたあとに、遠方の父の実家の祖父名義の山林や田畑が見つかったケース

祖父名義の遺産分割がされていない不動産が、市役所からの通知にて発覚し、父の不動産は相続したけれども、
孫が祖父名義の遺産については、相続放棄をして、負動産から逃れることができました。

祖父はずいぶん前に死亡しているので、孫が自己が相続人となったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。この事例では、遠方の市役所から祖父名義の不動産についての通知が届いたので、その時から3か月以内に申立てを行いました。

ケースによっては3か月を経過していて相続放棄がむずかしく負動産から逃れるには相続放棄が出来ない場合もあると思います。

市役所からの通知を受け取られた方は、司法書士または弁護士に相談して下さい。