相続放棄の手続き期限は3カ月以内!相談放棄のケース

相続放棄 佐賀

✓相続放棄のケース

東京に住んでいて、実家にいる兄弟と長年連絡しておらずが亡くなったことを知りました。
その時に、「借金」があったことも知り、何とかしなければということで、急遽連絡し相談しました。

兄弟は、独身で子供もいないため亡くなった後に
実家に戻り、借金の督促状や銀行カードを見つけました。

その後、相続人全員が相続放棄の手続きを家庭裁判所で行い無事完了しました。

✓相続放棄の期限は相続開始から3カ月以内

3カ月以内に行わないと、借金も含めて
自動的に受け継がれてしまいますので注意が必要です。

相続放棄や限定承認は、被相続人が亡くなってから3カ月月以内に手続きを行ないます。

実際の借金・遺産の額はいくらなの??

借金や遺産の額が明確でない場合は期限を延長できます。
亡くなられた方と疎遠であったなどの場合は、3ヶ月の期間内に財産の調査が終わらず
相続するかどうかの判断ができない場合は家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます。
今の状況を把握するためにも早く相談しましょう。

 

3カ月の期限内でも相続放棄が認められない場合

財産を処分してしまった場合は、相続放棄が出来なくなります。
「処分する」という意味は以下をさします。

・被相続人名義の「預金口座・不動産などの名義」を自分に変更する
・被相続人が所有していた「賃貸物件の賃料の振込先」を自分の口座に変更する
・被相続人が所有していた「財産を媒酌(ばいしゃく)」する

このような行為は、単純承認しか出来ず、相続放棄は出来なくなります。