相続登記でだれの名義にしたが良いでしょうか?司法書士が解説

こんにちは、あおば司法書士事務所の司法書士松本隆宏です。

相続登記の義務化の影響もあり、相続登記に関するお問い合わせもたくさん頂いております。相談の中でかなり多く質問されるのが、だれの名義にしたら良いのか?という問題です。

まずもって、相続人間で話し合って決めたのであるならば、それが尊重されるべきです。
たまに、いきなり相続人をすっとばして、孫の名義にしたい!との相談もありますが、孫が相続人ではない場合には飛ばしていきなり孫名義にすることはできません。そういった場合には、一旦、相続人の名義にしたあとに相続時精算課税制度などをつかって、贈与にて孫名義にします。相続時精算課税制度にも要件があるのでご注意を。

相続の対象物件が自宅であるならば、実際に住んでいる方の名義にしたほうが良いとアドバイスします。もし、自宅を売却するとなった場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」というものがありますので、税負担が減少する可能性があります。

ただ、自宅であれば簡単に売却しないし、かりに父が亡くなった場合、高齢の母親の名義にすると、また、相続登記をしなければならないことになる、と心配されるケースもあります。おっしゃる通りです。親ではなく、息子さんの名義にしたほうが良いケースもありますね。

一方、山林や畑など、資産価値の少ない不動産はだれの名義にしたが良いのか?と質問の時が困りますね。実際に、不(負)動産とも呼ばれ、押し付け合いになっているケースもあります。そういった場合には、相続せずに、相続放棄を選択することもあります。相続放棄は、現金や自宅の資産価値のあるものだけを相続して、残りの山林や畑を相続放棄するなんてことは、出来ません!!のでご注意を。

実際、相続登記の相談に来られた時には、いろいろな提案をさせていただきながら、相続人間で話し合って決めてもらっていますので、この場合はコレが正解!!なんてものはありません。というのが正直なところです。