こんにちは、佐賀県唐津市のあおば司法書士事務所の松本です。
相続登記の義務化が4月1日より施行されました。
義務化により3年以内に相続登記をしなければ最大10万円の過料が課せられる可能性があります。
ただ、遺産分割がまとまらないなどの理由があれば、義務の履行のために相続人申告登記を申請してみてはいかがでしょうか。
この登記は、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして新たに設けられました。まだご存じないかたも多いと思います。
先日、当事務所でも先日初めて申請をさせていただきました。今回のケースでは、平成5年に登記名義人の方が亡くなっていますが相続人が多くなかなか全員が集まって話し合いをする機会も無いため相続登記をすることが難しい案件でした。義務化を機に、申告登記をすることで、申告人となった相続人の方は義務を履行したことになります。
しかし、この登記は、不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要があります。最終的な問題解決にはなりませんが、過料を回避するには良い制度です。
メリット ①登録免許税がかからない
②添付書類などは相続登記に比べて簡単
③相続人全員の協力が得られなくても、相続人の一人から申請ができます。
相続人申告登記の相談は司法書士事務所までお問い合わせください。
あおば司法書士事務所 司法書士松本隆宏