亡くなったらすること Die

ファミリー背景画像 ファミリー背景画像1 ファミリー背景画像2 ファミリー背景画像3 ファミリー背景画像4

亡くなってから
最初にすることは?

自分の家族が亡くなった場合、通夜や葬式などの悲しくも慌ただしい出来事とあわせて、おこなわなければならない相続に関する手続きも多く存在します。期限があるものも多いため、うっかり忘れてしまうことが無いように注意してください。亡くなった方の意思を確実に実行するためにも、予め必要な知識を理解しておきましょう。

もし今、身近な人が
亡くなってしまったら

イメージ図1
亡くなったときの手続きには期限が多い

少し想像してみてください。明日、自分の身近な人が亡くなってしまったとします。受け入れがたい現実を目の前にして、思考は停止し、やがて大きな悲しみが訪れることでしょう。何も手につかなくなってしまいそうな状況ですが、亡くなったあとの事後手続き、そしてその後の相続手続きにはそれぞれ期限があるものが多く、こちらの気持ちが癒えるのを待ってはくれません。

そこでこのページでは、「身近な人が亡くなった場合にどんな手続きをしなければならないのか?」ということをご説明します。実際に7日目、14日目、3ヵ月目、10ヵ月目というように期限に沿ってその内容を確認していきたいと思います。いざという時になってからでは、慌ててしまうことも多いでしょう。あらかじめ余裕のある時に、しっかりと理解しておきたいですね。

亡くなってから
7日以内の手続き

実際に身近な人が亡くなった際には、まず7日以内に以下の手続きを行う必要があります。

死亡診断書・死亡検案書の受取

死亡診断書」とは、人が亡くなった場合にそれを医学的観点と法律的な観点から証明するという書類の事です。当然ですが、死亡診断書を書くことができるのは医師(もしくは歯科医師)だけです。一般的には亡くなった病院などで発行してもらうケースが多いかとおもいます。「死体検案書」については、事故や突然死などのような死因への要因を明確にすることが必要な場合(検死)に交付されるものです。

死亡届・火葬許可申請書の提出

死亡届」については死亡診断書(死体検案書)と一体となっています。詳しくご説明すると、この一体となっている書類は、用紙の右側が死亡診断書(死体検案書)で用紙の左側が死亡届という仕様になっています。人が亡くなった際には勝手に火葬するわけにはいきません。この書類を管轄の役所に提出することで、初めて火葬の申し込みが出来るようになります。火葬許可申請書については役所の窓口で申請できますので、死亡届を提出する際に合わせて申請することが一般的です。

【参考】法務省 死亡届・死亡診断書 記載要領・記載例(PDF)

健康保険(社会保険)の喪失届

亡くなった人が企業に勤める会社員だった場合、勤務先の企業に連絡して健康保険の喪失届を提出します。これは亡くなった方が所属していた企業にやってもらう必要があります。この期限については短く、死亡日とされる日から5日以内となっています。慌ただしい中で忘れてしまいそうですが、速やかに所属していた企業に連絡して対応してもらうようにしましょう。

亡くなってから
10日以内の手続き

亡くなってからすぐに行う必要のある手続きはまだ続きます。続いては、10日以内に行う必要がある手続きについてご説明します。

葬儀の申し込み

火葬許可申請が受理さると、火葬場への申し込みが可能になります。この死亡届提出から火葬の手配などの手続きについては、葬儀会社が代行して行ってくれる場合もあります。特にこういった対応をするのが初めての方は、不安があれば相談してみるのも良いでしょう。また葬儀などの費用については、相続する遺産がある場合にはその中から差し引いて処理することも可能です。その場合はかかった費用の領収書などが必要になりますので、必ず保管しておくようにしましょう。

年金受給停止手続き

亡くなった方が年金の受給者であった場合には、故人の死亡をもって年金の受給停止の手続きが必要になります。手続き自体は住所地を管轄する年金事務所にておこないましょう。受給していた年金が「厚生年金」だった場合は10日以内、「国民年金」だった場合は14日以内にそれぞれ期限となります。

亡くなってから
14日以内の手続き

次は亡くなってから14日以内の手続きについてご説明します。葬儀などもようやく落ち着いてくるタイミングかもしれませんが、まだまだやらなければならない手続きは続きます。

健康保険の諸手続き

亡くなった人が国民健康保険や介護保険の被保険者だった場合はその死亡をもって資格を失うため、「資格喪失届」を市区町村に提出する必要があります。もし年齢が75歳以上だった場合は、後期高齢者医療資格喪失届も提出します。健康保険や介護保険の被保険者証も一緒に返却するようにしましょう。年金関連の手続きに比べると、このあたりの作業は忘れてしまっていることも多く見受けられます。忙しい時期に、二度手間にならないように気を付けましょう。

世帯主変更の手続き

亡くなった方が父親である場合などに多いケースですが、故人が世帯主だった場合は「世帯主変更届」を市区町村に提出します。 この変更届については期限が14日以内であるためここで紹介しましたが、家族関係がはっきりしている場合は通常死亡届と一緒に提出して構いません。死亡届を葬儀会社などに依頼している場合は、よく確認されてください。

亡くなってから
3か月以内の手続き

期限があり、特に意識して進めていかなければならない手続きに関しては一旦ここまでとなります。次はいよいよ相続関係の手続きに移っていきます。亡くなって3ヵ月以内に行う必要のある手続きは以下のとおりです。

遺言書の確認

亡くなった方に遺産がある場合、その相続方法については故人の意思が一番に優先されます。前もってなんらかの遺言書が残されていることが分かっている場合は、法的効力が有効であることを確認したうえでその内容に従います。もしなにも残されていない場合には、遺産分割協議と呼ばれる全相続人での話合いをもって決定することになります。

遺言書自体が存在するかどうか不明な場合、まず身近な場所をよく探しましょう。もし見つかれば、すぐに家庭裁判所で検認してもらいます。もし遺言書が公正証書である場合は、公正役場で保管されています。公正役場では検索もできますので相談してみてください。

遺言書については、遺言と遺言書のページで詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
遺言書の作成方法とは

相続人の調査

遺言書のページなどでも解説していますが、相続する人があなたの認識している人だけとは限りません。もし亡くなった方に別の子供がいた場合などは、その子も相続人の権利を有することになりますし、遺言書の内容が法的効力を失う可能性もあります。そのためまずは亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本などをしっかりと調査して、相続人の範囲をはっきりとさせましょう。

遺産分割協議の開始

遺言書と相続人に関する調査・確認が完了したら、ここでやっと次の段階に移ります。もし有効な遺言書があれば、その内容通りに実行します。遺言書が無かったりその内容が無効になってしまった場合などは、相続する権利を持った相続人全員で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、相続人全員でおこなう遺産の分配方法について決定する話し合いのようなものです。この協議の中で、残された財産の分配方法を決定します。

相続放棄・限定承認の手続き

自分の分配分に対してそのまま相続する場合は、特に問題ありません。もし相続放棄や限定承認といった手続きを取る場合には、家庭裁判所への申述をする必要があります。これについては、故人が亡くなり自分が相続する遺産があることを知った日から3か月以内が期限です。相続放棄についてはとても強い効力を持ちますので、亡くなった方が大きな借金などを残されていて、相続してもマイナスにしかならないケースなどではよく選択されます。ただしその影響の大きさから一連の手続きの失敗が許されない手続きでもあるので、相続問題の処理について不安な方は一度専門家に相談してみてください。

亡くなってから
4か月以内の手続き

亡くなった方が個人事業主であった場合などは、所得税の「準確定申告」というものが必要になります。一般的な確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に行うことがルールですが、この準確定申告は少し違います。というのも、亡くなった方の死亡後4か月以内に行う必要があるからです。そもそも自分が個人事業主でない限り、確定申告についてほとんど認識が無い人も多くいることでしょう。そのため「そもそも知らなかった」ということにもなりかねません。故人が事業をおこなっていた中で専門の税理士に依頼していた可能性などもあるので、まずはそこから確認するようにしましょう。

亡くなってから
10か月以内の手続き

さて、身近な人が無くなってから急ぎでやらなくてはならない手続きはだいたい完了してきました。残された人たちも、ようやく普通の日常を取り戻した頃かもしれません。しかしここで、一つ大きな手続きの期限を迎えます。それは相続税の申告期限です。

遺産分割協議書の作成

前の項でお話しした遺産分割協議によって遺産の分配方法を決定します。そしてこの時に、「遺産分割協議書」というものを作成します。これは複数の相続人のうち、誰が・どの財産を・どのくらい相続するのか、を明記する書類のことです。この遺産分割協議書に基づいて以降の相続の手続きを行うことになります。

相続税の申告

章の冒頭でもお話した通り、相続税の申告期限は「自身が相続の開始を知った日から10か月以内」と決められています。相続税の計算方法については「初めての相続税」のページも併せて確認してください。 もし万が一この時点で相続に関する遺産分割協議が完了していない場合は、自身の相続分を「法定相続分で相続したと仮定」して計算します。

なお納税方法については基本的に現金一括での納付となります。ただしその財産の種類によっては(相続した遺産が「土地のみだった」というような場合など)、手持ちの現金では不足するケースなどもあるかもしれません。一括での納付が困難な場合には税務署にて分割や延納の相談ができますので、一度確認するようにしましょう。

名義変更に期限は
ないが放置に注意

遺産の相続が正式に決まったら、最後はその相続分の遺産に関する「名義変更」が必要になります。これまでの一連の手続きと違い、名義変更自体には特に期限はありません。しかし、ホッとしてそのまま放置しておくようなことはしないようにしましょう。 不動産の登記などを放置してしまうと、将来的にトラブルの元になってしまうこともあるからです。特に期限が無いからといって放置せず、速やかに手続きを完了するようにしましょう。

「亡くなってからすること」の解説ではありましたが、実際に亡くなってから考えたのでは慌ててしまうことも多々あります。大切な人が亡くなる、という事実を考えることは辛いことですが、のこされた人たちの将来への幸せを最大にするためにも、一度しっかりと考えておくことをおすすめします。

相続さがでは、様々な専門家がワンストップであなたのお悩みに対応します。このページの事例のように、亡くなった後の各種届出ならば葬儀会社、相続や相続税であれば司法書士や税理士、相続財産が不動産であった場合なら不動産会社、というように、一連の出来事をすべてサポートできる体制を整えています。もし何か不安やお悩みをお持ちの場合は、ぜひ一度ご相談ください。
相続さがの各種専門家のご案内